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構造変更・改造自動車の届出
平成7年11月22日から、自動車部品・用品を取り付けるうえで、規制の緩和されました。

自動車検査証の記載事項の変更の取り扱い

寸法および重量
自動車部品の装着が次のいずれかに該当する場合には、自動車検査証の記載事項のうち、寸法(長さ・幅・高さ)および重量の変更があったときに該当しないこととする。

部品の種類 取付方法 変更内容
一定範囲内 一定範囲外
指定部品 簡易な取付方法
固定的取付方法
恒久的取付方法 ×
指定外部品 簡易な取付方法
固定的取付方法 ×
恒久的取付方法 ×
「○」印の場合は、検査証の記載事項の変更が必要ない。
ただし、「×」印の場合は、検査証の記載事項の変更が必要であり、多くの場合、更に構造等変更検査が必要となる。
「簡易な取付方法」とは、手で容易なに脱着できる取付方法をいう。
「固定的取付方法」とは、簡易な取付方法または恒久的取付方法以外の取付方法をいう。
「恒久的取付方法」とは、溶接またはリベットで装着されている取付方法をいう。
「指定部品」とは、ユーザーの嗜好により追加、変更等する蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障が少ないエア・スポイラ、ルーフ・ラック、ショック・アブソーバ、トレーラ・ヒッチ等別途定める自動車部品をいう。
「指定外部品」とは、指定部品以外の自動車部品をいう。


一定範囲
「一定範囲」とは、自動車の種別毎に自動車の寸法(長さ、幅および高さ)および車両重量が次表の範囲内のものをいう。

自動車の種別 長さ 高さ 車両重量
■検査対象軽自動車 ±3cm ±2cm ±4cm ±50kg
小型自動車
■普通自動車 ±100kg
大型特殊自動車

乗車定員の変更
審査事務規程 保安基準

ミニカー登録
3輪スクーターの軸距を広げてミニカーへ改造する場合は届出書が必要となります。

改造に伴って変更した下記の写真の添付が必要となります。
改造前・改造に使用する部品・改造に使用する部品の取付状況・改造後、なお、寸法がわかるように尺を入れた状態で撮影ください。

4輪のミニカーにおいて、50ccを超える排気量の改造を行った場合は、660cc以下の軽自動車(検査対象)の扱いになります。

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