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保安基準
不正改造の場合、懲役(6ヶ月以下)もしくは罰金(30万円以下)が課されます。

また、街頭検査などで不正改造が発覚した場合は「整備命令標章(ステッカー)」がクルマに貼られる。
違反者は15日以内に改造箇所を直し、現車を陸運支局などに提示しなければならない。

もし、不正にステッカーを剥がした場合や現車を提示しなかった場合は50万円以下の罰金と、最長6ヶ月の「使用停止命令」が出され、車検証及びナンバープレートが没収されてしまう。

悪質な場合は更に30万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役となる。

エンジン
カムシャフト 可変バルブコントローラー 》圧縮比アップ ボアアップ
鍛造ピストン・強化コンロッド ポート研磨 フライホイール ECU 
スパークプラグ・プラグコード イグニションコイル サクションパイプ 
エアフィルター 》ターボチャージャー スーパーチャージャー
ブローオフバルブ インタークーラー・パイピング インジェクター 
キャブレター オイルキャッチタンク ラジエター・ラジエターキャップ
サーモスタット オイルクーラー エンジンマウント
マフラー
触媒装置 EXマニ
エアロパーツ
GTウィング
バックミラー
ヘッドランプ
補助ランプ(フォグランプ)
方向指示器(ウィンカー)
テールランプ
後退灯(バックランプ)
後部反射器
ホーン
タイヤ&ホイール
サスペンション
ブレーキ
ステアリング
シート
シートベルト
テーブル
ガラス
盗難防止用ステッカー
ウインドウフィルム
ロールバー


エンジン
エンジンのチューニングについては、基本的に排ガス(CO・HC)が基準値を超えないようなチューニングであればOK。

原動機(エンジン)の乗せ換えであっても、車検証におけるエンジン型式名と排気量が同じであれば問題ない。
エンジン型式・排気量が変更がある場合は「改造自動車の届け出」が必要になる。
並行車で型式不明の場合、改造申請をした後のエンジンにはシリンダーブロックに打刻があるため、同じエンジン型式でも乗せ換える前に届けが必要になるので注意。

例えばボルトオンターボやスーパーチャージャーなど追加についても特に規定の記述はない。

また、エアークリーナーは社外品への交換はOKだが目詰まりは整備不良にあたり、取り外すと不正改造となる。

キャニスターの取り外しはCOの大気中への排出を抑止することができなくなり大気汚染の原因となるので不可。

 》カムシャフト 可変バルブコントローラー 》圧縮比アップ ボアアップ
 》鍛造ピストン・強化コンロッド ポート研磨 フライホイール ECU 
 》スパークプラグ・プラグコード イグニションコイル サクションパイプ 
 》エアフィルター 》ターボチャージャー スーパーチャージャー
 》ブローオフバルブ インタークーラー・パイピング インジェクター 
 
キャブレター オイルキャッチタンク ラジエター・ラジエターキャップ
 サーモスタット オイルクーラー エンジンマウント


■シルビア(PS13)/SR20DET■
 エンジン・スワップ
(赤ヘッド/PS13→黒ヘッド/S14)

エンジン型式がSR20
のままなのでOK

カムシャフト
アイドリング時のCO・HCが、基準値以内であれば問題なし。
ハイカムを装着し、バルタイによってはCO・HC濃度が濃くなる場合があるので注意。
ちなみに、チタンバルブ・強化バルブスプリング・チタンリテーナーなども問題なし。






可変バルブコントローラー
VETCなど可変バルブ機構の切り替えタイミングを変更しても問題なし。



圧縮比アップ
ヘッド面研などで圧縮比をアップしても排気量が変わらないので問題なし。

ただし、アイドリング時のCO・HCが基準以下でなければならない。



ボアアップ
ピストン径やストロークアップなどで排気量が変わる場合は「改造自動車の届け出」が必要になる。

ただし、O/Sピストンに取り換えるためのボーリングは問題なし。

なお、軽自動車の550ccを660ccに変更した場合は、軽自動車から小型自動車になるので、届け出先は「自動車検査独立行政法人・検査部または事務所」となります。



鍛造ピストン・強化コンロッド
ノーマル(鋳物)から鍛造品に変更しても問題なし。



ポート研磨
リンダーヘッドのポート研磨は問題なし。






■ポート研磨■


フライホイール
軽量フラーホイール、強化クラッチ装着時に変更しても問題なし。

例えば、機械式を電気式に変更する場合は「改造自動車の届け出」が必要になる。





■軽量フライホイール■


ECU(エンジン・コントロール・コンピューター)
ブーストアップECUや燃料コントローラーなどで燃調・点火時期・ブースト制御・リミッターカットなど変更した場合、アイドリング時のCO・HCが、基準値以内であれば問題なし。



スパークプラグ・プラグコード
プラグ・プラグコードに関しては問題なし。

ただし、プラグがくすぶっていたり、プラグコードが断線などでアイドリング不安定な場合、アイドリング時のCO・HCが基準以上あるので注意。







■プラグコード取替■


イグニションコイル
コイルに関しては問題なし。

ポイント式をフルトラ式に変更やCDI、同時点火、プラグコードからダイレクトイグニションなどに変更しても問題なし。



サクションパイプ
サクションパイプ、パイピングの変更やインダクションボックスの取付、サージタンク変更、スロットルボディ変更など問題なし。





■サクションパイプ製作■


エアフィルター
エアフィルターは取り外してなければ問題ない。
キャブなどのファンネルのままはダメ。ファンネルにメッシュだけ取り付けてもダメ。

それと、ブーバイ還元装置がきちんと機能していなければならない。ブローバイガスを大気放出はダメ。

ただし、BLITZの「SUS POWER」はフィルターの替わりにSUSメッシュになっているが問題ない。





■エアフィルター■


ターボチャージャー
ターボを大容量タイプに変更、シングルをツインにツインをシングルに変更、強化アクチュエーターの変更、ブーストアップ、NAエンジンにターボを取り付け(ボルトオン)ても、アイドリング時のCO・HCが基準値以内であれば問題なし。

ターボタイマーの取り付け、アクチュエーター式からウエストゲート式に変更しても問題なし。

ちなみに、ウエストゲートのアウトレットパイプをフロントパイプに戻さなく大気解放しても問題なし。





■ターボ取替■

■ウエストゲート取付・大気解放■


スーパーチャージャー
ターボ同様、アイドリング時のCO・HCが基準値以内であれば問題なし。



ブローオフバルブ
ブローオフを大気解放タイプに変更しても問題なし。





■ブローオフバルブ■


インタークーラー・パイピング
大容量インタークーラー、前置きに位置を変更しても問題ない。

ただし、パイピングの取り回しが変更するためにボディに穴をあけた場合、直径250mm以下までの穴あけは問題なし。

インタークラーウォッシャの取り付けも問題なし。





■インタークーラー前置き・ワンオフ製作■


インジェクター
大容量インジェクター変更・追加、大容量燃料ポンプ変更、燃圧レギュレーター変更など燃料増量など変更しても、アイドリング時のCO・HCが基準値以内であれば問題なし。

ただし、燃料自体をガソリンから軽油にしたり、LPGや電気自動車にする場合は届出が必要。



キャブレター
電子制御燃料噴射装置(インジェクション式)から機械式燃料噴射装置(キャブレター)への変更は「改造自動車の届け出」が必要で排ガス検査のデーターを取り付けなければならない。

ただし、キャブ式(ノーマル)からキャブ(ソレックス・ウエェーバーなど)変更は問題なし。エアフィルター・ブロバイガス還元装置は必要となる。

ただし、燃料自体をガソリンから軽油にしたり、LPGや電気自動車にする場合は届出が必要。






オイルキャッチタンク
オイルキャッチタンクの装着は問題ないが、ブローバイガスは大気解放せず、吸気系に戻さないとダメ。





■オイルキャッチタンク■


ラジエター・ラジエターキャップ
ラジエター、ラジエターキャップ、電動ファンの変更は全く問題ない。
ただし、クーラント漏れはダメ。



サーモスタット
サーモスタットの変更、取り外しは問題ない。



オイルクーラー
オイルクーラーの変更、取り付けは問題ない。
フィルターブロックを装着して、フィルターの位置を変更しても問題ない。
ただし、オイル漏れはだめダメ。



エンジンマウント
強化エンジンマウントへの変更は問題ない。




■エンジンマウント■

マフラー
消音器の切断、取り外し、排気漏れは不可。

排気漏れや、マフラーを針金で吊るなどはダメ。

近接排気騒音規制値は96db(リヤエンジンは100db)以下で、排気管を角度は30°以上横に向けてはダメで、後方へのはみ出しも3cm以内、最低地上高の基準も満たしていなければならない。

ブラケットを吊るゴムリングの劣化にも気を付ける。
 (ゴムが切れている場合は車検に通りません)

インナーサイレンサーをボルトで取り付けは不可。ただし、溶接して取り付けられている場合はOK。(平成22年4月1日以降の製作車)

ワンオフで製作してもグラグラしていたり、音量や出口の向きなどが保安基準に適合していれば、「JASMA」がなくても問題ない。

テール部がバンパーに接触(写真参照)しても問題なし。


近接排気騒音(乗車定員10人以下の乗用車・普通/小型/軽)
エンジン位置 定員数 H10以前 10年規制 11年規制 12年規制 13年規制
車両の後部 7人以上 103dB 100dB
6人以下 103dB 100dB
後部以外 7人以上 103dB 96dB
6人以下 103dB 96dB

■マフラー・ブッシュ■
マフラーを当てたため、マフラーが曲がってしまい、後ろへずれてしまった。そのせいで、マフラーを支えているブッシュがちぎれてしまって、マフラーが落ちかけていた。

(カローラV/EE103V)

■マフラー・ブッシュ■
こちらは、標準状態。
ブッシュがちぎれている場合は、
車検に通りません。

(カローラV/EE103V)



■マフラー■

■テール部■

■EXマニパイプ部■
(排気漏れは車検に通りません)


触媒装置
触媒装置の取り外しは不可。
平成9年までの車両はCOが4.5%、HCが1200ppm、平成10年以降はCOが1.0%、HCが300ppmと厳しくなりました。

「スポーツ触媒」の装着は、メーカー「熱害試験」の書類を提出すれば問題ない。

触媒の遮熱板はなくても問題なし。




■スポーツ触媒■

■純正触媒(遮熱板なし)■

EXマニ
タコ足(等長EXマニ)の取り付けは全く問題ない。
遮熱板・バンテージの必要もありません。




■EXマニ■

強化クラッチ
問題なし。


■強化クラッチ■


エアロパーツ


バンパー/バンパーガード
バンパーは前端・後端が突起にならない形状のもの。
前後の延長は良いが、左右(全幅)の変更は届出が必要になります。

RV車でノーマルバンパーをストレートバータイプのバンパーに変更や、バンパーガード(グリルガード)に変更しても、いずれも指定部品なのでボルトできちんと取り付けてあって、前後方向に延びようが問題なし。だが横方向に伸ばしてはダメ。鋭い突起を持ったものもダメ。

フロント・エアロバンパー(一体もの)や、フロント・リップスポイラーで霧灯など灯火類が装着されていない場合は、最低地上高の規定から除外される。(つまり地上高何cmでもよい)

フロント・バンパー下方にあるエアスポイラがバンパーより出て最前端になっている場合、角部がR5cm以上、角部の硬さが60ショア(A)以下なら問題ない。(最外側になる場合はダメ)

鋭い突起はダメ

突起部にゴムを張り付ければOK


■CHEVROLET ASTRO■
Fエアロ・バンパー(一体タイプ)
灯火類が装着されていないため、
最低地上高の規定から除外される。


■アルミ製のバンパーガード■
指定部品なので問題なし
 

アイライン
問題ない。


■アイライン■
 

GTウィング
翼端板が片側165mm内側までとなっている。

エアロスポイラー(足の生えていない形状で翼端のもの)や車体との隙間が最短部で2cm以下の場合は、車幅いっぱいまでのサイズが認められている。(最外側とならないこと)

自動車を真上から投影してた時、エアスポイラーが車体より外側にはみ出しているかが、「その付近における車体の最外側」にあるかどうかの判断基準となる。

また翼端板の厚さは5mm以上、ウィング後部のアールは5R以上でなくてはならない。


■GTウィング■
後方へはみ出している場合もダメ


ウィング部のみ取り外せば問題ない

バックミラー
ミラーが割れていたり、ヒビが入っていると車検は通りません。

地上1.8m以下に取り付けされているものにあっては、衝撃を緩和できない構造のもの、鋭い突起を有するものなどは、歩行者などと衝突した場合に損傷を与えるおそれがるので不可。
つまり可倒式、脱落式、回転式ならOKだが、尖った形状のドアミラーはたとえ可倒式でもダメ、自動車の最外側から250mm以上突出してもダメ。

しかし、固定式エアロミラータイプでも検査官が「人に当たっても緩衝できる」と判断すればOK。

取り付け位置は、右ハンドルにあっては、アイポイントから右55度、左75度の範囲に設置すること(左ハンドルは逆)


ヘッドランプ
光の色は白色であること。(6000kまではOK)。
(平成17年12月31日以前に製作された自動車については、白または淡黄色であり、そのすべてが同色であること)
(右が白で左が淡黄色はダメ。)

左右同数で車両の中心に対して対称の位置であること。

夜間走行でハイビームが100m先、ロービームで40m先の交通の障害物を確認できなければならない。

取付高さは地上1.2m以内、クルマの最外側までの距離は400mm以内。(オーバーフェンダーを取り付けた場合は注意)
車体との隙間は多少なら大丈夫。

走行ビームの光度は1灯で1万5000カンデラ以上、左右合計で22万5000カンデラを超えないこと。暗過ぎ・明る過ぎはダメ。

光軸は上方向は不可、下方向は取付高1/5以下、左方向は左右灯とも20cm以内、右方向は右灯10cm、左灯20cm以内。

アイラインの取り付けは保安基準に適合すれば問題ない。
ただし、光の色が変色する場合(透明のアイラインなど)はダメ。
10000Kなどの場合も車検場で白い板に光を当てて、青白いと確認されると車検は通らない。

4灯から2灯への変更、シールドビームからハロゲンへの変更、ハロゲンからH.I.Dへの変更、ヘッドライトガードやライトカバーの取り付けは問題ない。


ヘッドランプの光軸不良
レンズカットのないヘッドランプ装着車やアメ車など、光軸が2本あり、車検場では合格しない場合があります。
そんな時は、レンズにWAXを塗って片側の光軸をぼかしてあげると光軸が出ます。
今までにWAXを塗った車両は、ラパン(HE21S・前期)、シビックtype-R(EK9)です。

社外品ヘッドランプの場合、ヘッドランプ光軸が合わない場合がよくあります。試行錯誤しても光軸が出なかったり、走行中、配線から火災が起きたこともありました。ヘッドランプはちゃんとしたメーカーの社外品か、純正部品をオススメします。


■ヘッドライト測定■

■H.I.D(10000K)■

■ラパン(HE21S)■
ヘッドランプ光軸が合わない
※対策としてワックスを塗布

■社外品ヘッドライト■

ちなみに青色のポジションバルブは
車検に通りません。

車幅灯(ポジションランプ)
車幅灯は夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであること。

車幅灯の数は2個または4個であること。
(平成17年12月31日以前に製作された自動車についてはこの数の規定は適用しない)

その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。光度は300カンデラ以下で、光源が5W以上30W以下、照明部の大きさが15cm2以上でありこと。
(平成17年12月31日以前に製作された自動車については、光源が30Wを超えてもよい)

色は白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯または側方灯と構造上一体となっているもの、または兼用のものにあっては橙色であってもよい。
(平成17年12月31日以前に製作された自動車については、白、淡黄色またはまたは橙色であり、そのすべてが同一であればよい)

取り付けは、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下、下縁の高さが地上0.35m以上となるように取付られていること。
(平成17年12月31日以前に製作された自動車については、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下であればよい。平成8年1月31日以前に製作された自動車については、その照明部の中心の高さが地上2.0m以下であればよい)

照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。ただし、被牽引自動車にあっては、自動車の最外側かあ150mmいないとなるように取り付けられていること。


■ポジションランプは白■
ブルーは車検に通りません。

前部霧灯(フォグランプ)
白色または淡黄色ですべて同色ならOK、灯火の色違いは不可。

また3個以上の同時点灯は不可(切替により3個以上にならなければ何個装着しても可)で車幅灯・尾灯・番号灯と同時に点灯しなければならない。

光度は1万カンデラ以下、光軸は下向きで右外側先より右側を照射しないこと。

取付位置はフォグランプの中心が、前照灯(ヘッドランプ)の中心よりより上にあってはダメ。取り付け高さは中心が1.2m以下であること。
(平成18年1月1日からはロービームヘッドライトの照明部に上縁を含む水平面以下、照明部の上縁の高さが地上0.8m〜0.25mの範囲内、最外側から400mm以内で取り付けられていること)

レンズのひび割れは問題ない。


方向指示器(ウィンカー)
方向指示器はオレンジで、点滅回数は60〜120回/分、クリアレンズを付けた場合は規定の灯火色のバルブ装着が必要。

前方・後方から昼間それぞれ100m、側面は側方から30m離れて確認できなければならない。

面積は前方・後方は20cm2以上で15W、側面は10cm2で15Wとなっている。

レンズのひび割れは問題ないが、割れて光がもれている場合はダメ。

取り付けは左右対象(1個ずつ)で、前方のウィンカーはクルマの前端から2.5m以内、後方のウィンカーは後端から1m以内、高さは共に2.3m以下。

ドアミラーにウィンカーが付いたクルマは、上記を満たせば問題ない。


側面照射灯(コーナーリングランプ)
白色または淡黄色。
取付位置はクルマの前端から2m以内。
取付個数は左右1個ずつで、光度は、5000カンデラ以下。
40m先、後方、反対側側面のいずれも照射しないこと。


テールランプ
制動灯・尾灯は赤色、灯火の色違いは不可。

後部反射器は赤でなければならない。

クリヤーレンズを着用した場合は規定の灯火を発光するバルブを使用しなければならない。

レンズのひび割れは問題ないが、割れて光がもれている場合はダメ。


補助制動灯(ハイマウント・ストップランプ)
次に掲げる自動車の後面には、補助制動灯を備えなければならない。
(平成17年12月31日以前に製作された自動車及び、平成21年12月31日以前に製作されたバン型の貨物用自動車であって、車両総重量が3.5d以下のものについては任意灯火となり、あってもなくてもよい。)

■乗車定員10人未満の乗用自動車
■バン型の貨物用自動車であって、車両総重量が3.5d以下のもの

色は赤で、光度は300カンデラ以下(平成17年12月31日以前に製作された自動車は超えてもよい)、数は1個。

取り付けはその照明部の下縁の高さが地上0.85m以上、または後面ガラス最下端の下方0.15mより上方であって、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上になるように取り付けてあること。
(平成17年12月31日以前に製作された自動車は適用しない)


成22年1月1日から
製作されたハイエースは
ハイマウント・ストップランプを
備えなければならない。

番号灯(ナンバーランプ) 
ナンバープレート
色は白で、夜間後方20mのところから数字などが確認できること。

照度30ルクス以上とあるが、実際には点灯すればOK。
ランプが2個ある場合、1個が切れている場合はダメ。

字光式ナンバーの場合、発光装置(透過方式番号灯装置)などは指定業者が取付作業を行う事になっている。
(前側のナンバーは点灯しなくても問題ない)

ナンバー移動キットの場合、ナンバーがきちんと見える位置なら問題ない。

字光式ナンバー用フレーム認可・認定メーカー一覧
■ワールドオートプレート株式会社
昭和47年3月11日 自管第33号(大型評板用)
平成12年3月23日 自管第18号・国自技第48号(製造中止)
平成18年8月4日 国自情第51号・国自技第93号
平成19年10月30日 国自情第34号・国自技第150号(構造上の変更)

■旭化成テクノプラス株式会社(株式会社エイゼット)
平成6年11月28日 自管第112号・自技第173号
平成14年6月17日 国自管第24号(軽自動車用)
平成14年6月17日 国自管第25号・国自技第98号(軽自動車用)
平成15年1月31日 国自管第120号・国自技第317号
平成20年11月28日 国自情第153号・国自技第187号(※新規追加)

■株式会社 井上工業(ケミカルオート)
平成11年6月7日 自管第29号・自技第86号
平成14年10月7日 国自管第71号・国自技第234号(軽自動車用)
平成18年8月4日 国自管第52号・国自技第94号
平成18年8月4日 国自管第53号・国自技第95号(軽自動車用)
平成20年4月25日 国自情第8号・国自技第23号


■ナンバーステー&カバー■
ナンバーステー取付はOK。
バンパーより出ていても問題ない。
ナンバーカバーも透明色のもでしたが、
問題ない。

後退灯(バックランプ)
後退灯は白色。
(平成8年1月31日以前に製作された自動車は白または淡黄色であればよい)



後部反射器
後部反射器は夜間後方150mから走行用前照灯で照射した場合に確認でき、文字または三角形以外の形で、反射光は赤で、反射部の面積が10cm2以上でなければならない。
取付位置は反射部上縁の高さ※1が地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上、最外縁は自動車の最外側から400mm以内、後面の両側に備える場合※2は車両中心面に対して対称の位置(ただし、後面が左右対称でない自動車は除く)に取付られていること。

※1 平成17年12月31日以前に製作された自動車は照明部中心の高さが1.5mm以下であればよい。
※2 平成17年12月31日以前に製作された自動車はこの左右対称の規定は適用しない。

テールレンズやバンパーにある場合、いずれも社外品に取り換えて後部反射器がない時には別で取り付けること。
レンズのひび割れは問題ない。

普通貨物自動車であって車両総重量が7d以上のもには大型後部反射器も備えなければならない。

被牽引自動車は正立正三角形のものを備える。


ホーン
ミュージックホーンは他の交通に警告の意思が伝わらず危険で、騒音公害にもなるので不可。
ホーンボタンを押している間、鳴り続けるものでなければならない。
切り替えのできる場合、スイッチが室内にあってはダメ。
ホーンマークはボタンの近くになければならない。
テープなど簡易的なものはダメ。
直接マジックでマークを書いてもよい。


■ホーン取替■

タイヤ&ホイール
回転部分がフェンダーからはみ出してはダメで、スピンナーなどの装着の不可。サイズに関する規定は特にないが、サスペンションやタイヤハウスに干渉しないことや、速度計の誤差が基準範囲内であることが必要。
タイヤの溝は1.6mm以上必要。(スリップサインが1.6mm)


■フェンダーアーチ取付■

サスペンション
車高は±4cmの変更がある場合は届出が必要になる。
車高ダウンについては最低地上高が9cmを下回らないこと。

また、ショックアブソーバーの取り付けにガタがあったり、スプリングの取り外しや切断、クリッピング(縮めた状態で縛ること)もサスペンションの正常な機能が失われ操縦安定性に悪影響を与えるので不正改造となる。

コイルスプリングをリーフスプリングにしたりエア式にするなどのスペンションの種類を変更したり、リーフスプリング、シャックルなどの変更は改造届出が必要です。

調整式アーム、ロッドなどは「強度証明書」など書類があれば届出をすればよいが、書類がない場合は車検はダメ。

リーフスプリング・タイプで車高ダウンする場合に「ゲタ」を取り付ける場合、4cm以上ダウンしてなければ届出は必要ありません。

テンションロッドをブッシュをピロボール、調整式に変更しても問題なし。


■調整式アーム■
「強度証明書」など書類があれば届出をすればよいが、書類がない場合はダメ。

■ダウンブロック■
4cm以上ダウンしてなければ問題なし。
Uボルトの長さに注意。

■ショックアブソーバーのガタ■
ブッシュがヘタるとショックアブソーバー
の取り付けにガタが出ます。
ガタがある場合は車検に通りません。


■車高調式サスペンション■
最低地上高が確保されていれば
問題なし。



■エア・サスペンション■
ばね式からエアー式に変更した場合は、
「改造届出」が必要になります。


■Frテンションロッド(ピロ・調整式)■
問題なし。

ブレーキ
ブレーキパットやディスクローターの交換は自由。キャリパーの構造変更(方持ちから対向4ポットへの変更など)も平成7年の規制緩和により届け出の必要がなくなっている。

ただし、ドラム式をディスク式に変更したり、油圧式をエアー式に変更した時は届出が必要。


■ブレーキキャリパー・キット■

ステアリング
外径や形状に関する規定はなく、安全運転に支障のないものであれば基本的にOK。(φ350mm以上)
エアバックの取り外しもOK。

ただし、パワーステアリングの取り付け・取り外し、右ハンドルを左ハンドルに変更、2WSを4WSに改造したり、ギヤボックスやロッドの位置を変更した場合は届出が必要。


■ステアリング■

シート
シート自体はメーカーが車検対応とうたっているものなら問題なし。
ただし、バケットシートで後部座席に人が乗る場合は難燃素材のシートバックプロテクターを装着しなければならない。
(乗車定員が2名の場合は必要ない)

シートレールの取り付け強度の確保にも注意。

■シートバックプロテクター■
フルバケ・シート装着(4名乗車の場合)

シートベルト
純正ELR式3点式ベルトがちゃんと機能していれば保安基準上は問題なし。社外品の4点式ベルト等はシートベルトとして扱わない。
4名・5名乗車の場合、社外ベルトの後ろ側のベルトが繋がっている場合はダメ。
繋がっていると後ろの座席に座れないため、乗車定員の変更になる。

乗用車は全席に3点シートベルトが必要で、ただし座席が側面から20cmを超える場合は2点式でOK。

ライトバンやハイエースバンの後席など折り畳むことができる座席、幼児専用車の幼児用座席、横向きに備えられた座席、非常口付近に備えられた座席にはシートベルトは必要ありません。

平成20年6月1日より「後部座席シートベルトの着用義務化」になりましたが、貨物車の後部座席は適用されません。

乗車定員10人以下の乗用車(普通・小型・軽)
座席の種別 適用時期と座席ベルトの種別
運転者席と
並列の座席
運転者席 昭和44年4月1日〜 2点式
昭和50年4月1日〜 3点式
昭和62年3月1日〜 ELR3点式*1
中席 昭和62年2月28日以前 規定なし
昭和62年3月1日〜 2点式*1
助手席 昭和48年12月1日〜 2点式
昭和50年4月1日〜 3点式
昭和62年3月1日〜 ELR3点式*1
運転者席より
後方の座席
側面座席 昭和50年4月1日〜 2点式
平成6年4月1日〜 ELR3点式*2
中席 昭和62年2月28日以前 規定なし
昭和62年3月1日〜 2点式*1
*1 輸入車にあっては、昭和63年4月1日〜適用
*2 輸入車にあっては、平成7年4月1日〜適用


乗用以外の自動車(貨物自動車)
座席の種別 適用時期と座席ベルトの種別
普通自動車 小型・軽自動車
運転者席と
並列の座席
運転者席 昭和50年12月1日〜 2点式 昭和44年10月1日〜 2点式
昭和50年4月1日〜 3点式
昭和62年9月1日〜 ELR2点式*3 昭和62年9月1日〜 ELR3点式*3
中席 昭和62年8月31日以前 規定なし 昭和62年8月31日以前 規定なし
昭和62年9月1日〜 2点式*3 昭和62年9月1日〜 2点式*3
助手席 昭和50年12月1日〜 2点式 昭和48年12月1日〜 2点式
昭和50年4月1日〜 3点式
昭和62年9月1日〜 ELR3点式*3
運転者席より
後方の座席
側面座席 昭和62年8月31日以前 規定なし 昭和50年4月1日〜 2点式
昭和62年9月1日〜 2点式*3 平成6年4月1日〜 ELR3点式*4
中席 昭和62年8月31日以前 規定なし 昭和62年8月31日以前 規定なし
昭和62年9月1日〜 2点式*3 昭和62年9月1日〜 2点式*3
*3 輸入車にあっては、昭和63年4月1日〜適用
*4 輸入車にあっては、平成7年4月1日〜適用



■シート&シートベルト■
4・5名乗車の場合、後ろのベルトは、
外しておかないとダメ。


座席ベルト非装着時警報装置
普通・小型・軽自動車であって、乗車定員10人未満のものには、座席ベルト非装着時警報装置を備えなければならない。
(平成6年3月1日・輸入車は平成7年3月31日以前に製作された自動車については、この規定は適用しない)

自動車の種類 用途 乗車定員 装備要件
■普通 乗用 10人以上 ×(不要)
10人未満 ○(必要)
貨物 不問 ×
■小型 乗用 10人以上 ×
10人未満
貨物 10人以上 ×
10人未満
■軽 乗用 10人未満
貨物 10人未満


テーブル
テーブルは外さなければならない。


■テーブル■

ガラス
フロントガラス、運転席、助手席のガラスに割れ、ヒビがない事。
人が乗車するところに使用できるのは安全ガラスのみ。(アクリルなどダメ)
フロントガラスは純正ガラス以外は車検に通らない場合があるので注意。
運転席のパワーウィンドが不良の場合も車検はダメ。



■ガラス割れ■


盗難防止用刻印
「盗難警報器装着車」のステッカーや「車台番号の刻印などは、側面ガラスのうちガラス開口部の下縁から100mm、後縁125mm以内に貼り付けまたは刻印はOK。




■盗難防止用ステッカー■

ウインドウフィルム
フロントガラス、運転席および助手席のウィンドウフィルムについては、着色フィルムを貼り付けた状態で可視光線透過率70%未満のものは不可となる。
後席および後部ガラスは規定なし。

フロント・サンシェードは上縁であって、車両中心線と並行は鉛直面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲で、透明で信号機(色)が確認できればよい。



■サンシールド■

カーテン
運転席および助手席へのカーテンの取り付けは問題なし。


■カーテン■

大型ドアバイザー
運転席および助手席への大型ドアバイザーの取り付けは問題なし。鋭い突起があるものはダメ。


■大型ドアバイザー■

乗車定員の変更
乗車定員を5名→2名、8名→5名など変更がある場合は届出が必要。
シートベルトも乗車定員数に合わせる。(取り外すこと)


■乗車定員8名→5名に変更■

ロールバー
乗車定員や重量の変更がある場合は届出が必要。
  構造変更

シートバックから20cm、座面から40cmで1人当たり20cm以上の幅が確保されていればOK。
パットは乗車する部分には巻かなければならない。


■ロールバー■

トレーラーヒッチ/ヒッチボール
指定部品なので、取り付けがしっかりしていれば問題ない。


■トレーラーヒッチ■

牽引フック/トウバー/ピントルフック
牽引フック(競技車両など)・トウバー(クロカン4WDなどのフロントバンパーやフレームなどに取り付け、簡単に前の車両と連結できるようにするパーツ)は指定部品なので、取り付けがしっかりしていれば問題ない。

ただし、ピントルフック(クロカン4WDなどのリヤバンパーにフックを閉じられる形の牽引フックでトレーラーなどの牽引を考えたパーツ)は指定部品でないので、全長が3cm以上変わると構造変更の申請が必要になる。(取り付けても全長が変化しなければ問題ない)


ウインチ
指定部品なので、取り付けがしっかりしていれば問題ない。


MEMBER|STAFF