道路運送車両の保安基準


第23次改正/令和元年5月10日施工


①圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車等の燃料タンク取付位置に関し、細目告示別添118「圧縮水素ガスを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車の燃料装置の技術基準」を廃止し、協定規則第146号の技術的な要件を適用
  対象車:平成31年1月2日以降に製作された二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車

②自動車の排出ガス規制について、ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する自動車についてはPM排出量規制を導入
  また、ガソリンを燃料とする二輪自動車について、モード走行に係る排出ガス規制値及びアイドリングに係る規制値を強化します。
   対象車:令和2年12月1日以降の新型車
       令和4年11月1日以降の継続生産車。

③平成28年騒音規制が適用される使用の過程にある四輪自動車の騒音規制値の変更
  新車時の近接排気騒音が車種毎に定められた一定の値を超える四輪自動車等に対して交換用マフラーを備える場合は、使用過程における近接排気騒音が新車時
  から悪化しないことを確認する相対値規制を適用します。[7-53、8-53]

  ※二輪自動車については、審査事務規程第16次改正時に同様の改正を実施済み。
  使用の過程にある二輪自動車のうち、自動車検査証の備考欄に記載された近接排気騒音値が 89dB を超える二輪自動車の消音器を改造又は交換を行った場合の
  近接排気騒音値の取扱いを規定します。(平成30年2月10日施工)

第21次改正/平成31年4月1日・令和元年10月1日施工


①二輪自動車等のすれ違い用前照灯に係る前照灯試験機による審査方法
  すれ違い用前照灯による審査方法へと変更
   対象車:①平成27年6月1日以降に製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車
        ※協定規則第98 号、第112号及び第113号に適合するものに限る。
       ②平成32年7月1日以降に製作された二輪自動車及び側車付二輪自動車

②自動車の用途等の変更に伴う技術基準等の適合性書面審査
  新規検査、予備検査及び構造等変更検査において、自動車の用途(乗車定員、車両総重量、自動車の種別)の変更を行うことにより当該自動車に係る保安基準
  の適用が異なり改めて保安基準の審査が必要となる場合には、検査に先立って、受検予定の事務所等に事前に申請者から必要な書面の提出を義務付け、審査を
  行うこととします。
  また、当該申請を行う自動車であって、構造・装置が同一である複数台数の自動車について検査の申請を行う場合においては、申請者の負担等を考慮し、代表
  車両一台を地方検査部に申請し、当該地方検査部が審査した結果をもって他の車両の検査の際に事前提出書面審査を省略することが可能とします。

  「用途等の変更」:以下に掲げる区分に変更があるものをいう。
   ⑴用途(貨物 ⇔ 乗用 ⇔ 乗合)
   ⑵乗車定員(乗用定員9人以下 ⇔ 10人以上など)
   ⑶車両総重量(車両総重量が3.5t ⇔ 3.5tを超え12.0t ⇔ 12.0tを超える貨物自動車など)
   ⑷自動車の種別の変更(軽 ⇔ 小型など)

③特種用途自動車の審査の際に適用される規定を整理

①②:令和元年10月1日施工
③:平成31年4月1日施工

第18次改正/平成30年7月施工


①審査中断となるテルテール明確化
  制動装置やABSテルテールが継続点灯・点滅している自動車は審査時車両状態にないもの(製作年月日により保安基準不適合状態)として審査中断されるが、
  新たに「BRAKE」及び「ABS」といった文字だけによるテルテール点灯時も審査時車両状態にないと明確化した。

②タイヤ空気圧監視装置基準緩和
  従来、平成30年2月1日以降に製作された乗用自動車等のタイヤ空気圧監視装置について、「異常時に警報が適正に作動すること」と規定されていたが、改正に
  より基準が削除された。

③その他の灯火等の基準明確化
  その他の灯火等の制限の基準により、反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならないと規定されているが、CNG及びLNGを燃
  料をする自動車の後面に備える表示については基準に適合すると明確化された。

④バス乗降口の最下段有効奥行き寸法緩和
  バスに備える乗降口の踏段であって、走行時に車体下部に格納されるものについては有効奥行き200mm以上であればよいと緩和された。

第16次改正/平成30年2月施工


①突入防止装置が不要となる道路維持作業用自動車の明確化
  追突衝撃緩和装置を備えた道路維持作業用自動車について、当該装置を構造物として取り扱うこととし、後面の断面高さ等が基準に適合しているものについて
  は突入防止装置が不要となるとした。

②座席ベルト非装着時警報装置装備義務拡大
  新型車については概ね平成32年9月1日以降に生産された乗車定員10人未満の乗用自動車及び車両総重量3.5t以下の貨物自動車について、全席に座席ベルト非装
  着時警報装置の装備が魏羽義務化された。同様に、乗車定員10人以上の乗用自動車及び車両総重量3.5tを超える貨物自動車については、前席に座席ベルト非装
  着時警報装置の装備が義務化された。

③車両接近通報装置装備義務化
  新型車については概ね平成30年3月8日以降に生産されたハイブリッドカー等の電力により作動する原動機を有するものには、当該自動車の接近を歩行者等に通
  報するものとして、車両接近通報装置を備えなければならないこととなった。

④近接排気騒音測定結果の取扱い明確化
  相対値規制が適用される自動車の近接排気騒音の測定値について、従来は「小数点第2位を四捨五入」という取扱いであったが、小数点第1位を切り上げた整数
  位が基準値以下の場合には、整数位までの数値を測定値とすることができることとなった。これにより小数点第2位を表示することができない騒音計等であって
  も、相対値規制が適用される自動車の近接排気騒音を測定できることとなる。

⑤道路維持作業のリヤ・オーバーハング基準明確化
  追突衝撃緩和装置を備えた道路維持作業用自動車のリヤ・オーバーハング適合性について、測定方法を明確化した。

⑥突入防止装置リベットによる適合性判定適用車拡大
  従前は平成17年9月1日以降の製作車に適用されていたリベットによる突入防止装置の適合性判定について、概ね平成4年6月1日以降平成24年7月10日以前製作
  車について適合性判定が可能となった。

⑦バスの車両転覆時の乗員保護性能を規定
  新型車については概ね平成30年10月1日以降に製作される乗車定員18人以上のバスについて、車両転覆時の乗車保護性能が定められた。

⑧前照灯夜間常時点灯の義務化
  新型車については概ね平成32年4月8日以降に製作されたものについて、前照灯の操作装置の操作位置にかかわらず、車速が10km/hを超える場合、夜間におい
  て常にいずれかが点灯している構造であることが求められることとなった。なお、前照灯の操作装置に消灯位置が設定されていない場合に基準適合となる。

⑨右側通行用のすれ違い用前照灯基準緩和
  右側通行用のすれ違い用前照灯について、一定の基準を満たし、かつ平成18年1月1日以降製作車であれば基準適合とされていたが、一定の基準を満たすもので
  あれば一定の基準を満たすものであれば製作年月日の別なく基準適合となった。

第64次改正/平成27年2月5日施工


①排気ガス規制の強化
  大型特殊自動車の排ガス規制が強化せさた。

②長さ、幅及び高さの測定方法の基準明確化
  レッカー装置を有する自動車について、その長さ等の測定方法の詳細を定めた。

③サンバイザーの基準移行
  サンバイザーの基準が保安基準第45条窓ふき器等[審査規定5-90]から保安基準第20条乗車装置[審査規定5-32]に移行した。

④ダンプ車の物品積載装置の基準明確化
  土砂等を運搬するダンプ車の物品積載装置について、基準の詳細が定められた。

⑤方向指示器の点滅要件の追加
  一定の周期で点滅するものとして、新たに連鎖式点灯方式も追加された。

第63次改正/平成26年10月30日施工


①安定性の基準追加
  最大安定傾斜角度について、30°までの自動車が追加された。

②空気圧監視装置の基準追加
  タイヤの空気圧監視装置の基準が導入された。

③操縦装置の基準明確化
  操縦装置の識別表示について、従来の「JISによる表示」から具体的に審査規定に表示記号等が規定された。

④ABS等の安全装置の義務化
  トラックやバス及び乗車定員10人以下の乗車自動車にABS等の安全装置の装備が義務化された。

⑤安全視野確保の強化
  乗用自動車の前方にはドアバイザーや前面ガラスに貼り付け可能なTVアンテナ等を除き、運転視野を妨げるものがあってはならないとした。具体的には遮蔽板
  等が該当する。

⑥前面ガラス貼付可能な電子機器の装着範囲の拡大
  貼付可能な電子機器等について、平成31年7月1日以降(新型車は平成29年7月1日以降)に製作された自動車にあってはガラス下縁から150mm以内の範囲にも
  貼付可能となった。

⑦車線逸脱警報装置の基準追加
  車線逸脱警報装置の規定が新設された。

⑧灯火器見直し要件の緩和
  車幅灯、前部上側端灯、側方灯、尾灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、方向指示器について見通し要件が緩和された。

第62次改正/平成26年7月施工


①リヤオーバーハングの基準の明確化
  車両運搬自動車のオーバーハングについて、ホイールベースの2/3まででもよいとされる「突出積載のおそれのない自動車」として取り扱うことができる基準を
  明確化した。

②車幅灯の高さの緩和
  従来、車幅灯の下縁の高さは地上0.35m以上必要であったが、0.25m以上と緩和された。

第61次改正/平成26年3月施工


①軽合金製ホイールの適合品の追加
  軽合金製ホイールがが堅ろうであるものであるとして取扱うことのできる表示に、SAEマーク等を追加した。

②車輪に取り付ける装飾品等の取扱いの明確化
  ホイールに装着するスピンナー、ウイングナット等について、ホイールリムから突出しているものについて保安基準に適合しないとした。

③騒音防止装置の基準を詳細化
  別添5に定めていた「近接排気騒音の測定方法」を「別添5-1 二輪自動車以外」と「別添5-2 二輪自動車」とに分けた。
  また、ハイブリッドカー等に装着されている過回転防止装置を備えている場合の基準を追加し、さらに消音器の改造について基準を明確化した。

④大型後部反射器の取付方法の詳細化
  大型後部反射器の取付位置について、左右対称であることの他に、山形縞模様(ハの字)であることという基準が追加され、見通し範囲についても除外する自
  動車が追加された。

規制緩和


保安基準(道路運送車両の保安基準)というのは、「自動車が保安上必要な最低限度の構造・装置および性能の基準を定めた」もの。
平成7年11月22日から、自動車部品・用品を取り付けるうえでの法律が緩和された。













一定の範囲


  長さ 高さ 車両重量
検査対象軽自動車
小型自動車
±3cm ±2cm ±4cm ±50kg
普通自働車
大型特殊自動車
±3cm ±2cm ±4cm ±100kg
「一定範囲内」とは、自動車の車種別ごとに、自動車の寸法(長さ、幅および高さ)および車両重量の変化がこの表の範囲内のものをいう。

軽微な変更の範囲


    寸法・重量の変化
一定範囲内
寸法・重量の変化
一定範囲超
指定部品 固定的取付方法
恒久的取付方法
指定外部品 固定的取付方法
恒久的取付方法
〇は「記載事項の変更および構造等変更検査」の手続きが「不要」
●は「記載事項の変更および構造等変更検査」が「必要」
「固定的取付方法」とは、簡易な取付方法(手により容易に着脱できる取付方法)または恒久的取付方法以外の取付方法をいう。
 例:ボルト・ナット、接着等
「恒久的取付方法」とは溶接、リベットで装着される取付方法をいう。

指定部品



アクセサリー等の自動車部品
1.車体まわり関係
(1)空気流を調整等するための部品
エア・スポイラー
エア・ダム
フード・ウインド・デフレクター
フード・スクープ
ルーバー
フェンダー・スカート
ピックアップ・トラック・ランニングボード
その他のエアロパーツ類
二輪車のカウル類
二輪車のウィンド・シールド
(2)手荷物等を運搬するための部品
ルーフ・ラック
エンクローズド・ラゲージ・キャリア
バイク/スキー・ラック
その他のラック類
(注)道路交通法第55条第2項に定める積載の方法に抵触する蓋然性の高いものは、自動車の構造装置として記載事項の変更申請があった場合でも、これを認めないものとする
(3)その他の部品
サンルーフ
コンパーチブル・トップ
キャンバー・シェル
窓フィルム(コーティングを含む)
キャンピングカー用日除け
ロール・バー*1
バンパー・ガード
フェンダー・カバー
その他のカバー類
ヘッド・ライト/フォグライト・カバー
その他灯火器カバー類
グリル・ガード
バンパー
プッシュ・バー
ドア等プロテクター
アンダー・ガード
その他ガード類
ラダー
サン・バイザー
ルーフトップ・バイザー
その他バイザー類
ウインチ
けん引フック
トウバー

ロープ・フック
水/泥はねよけ
アンテナ
トラック・ベット・ライナー
グラフィック・パッケージ/テープ・ストリップ・キット
ボディ・サイド・モールディング
デフレクター/スクリーン(グリル)
コーナー・ポール
コーナー等のセンサー
後方監視用カメラ
車間距離警報装置
二輪車:
グラブ・バー
バック・レスト
ステップ
クラッチ/ブレーキ・レバー
(注)車体まわり関係の自動車部品を装着することにより、歩行者、自転車等乗員に接触するおそれのある車体外側表面部位は、外側ぬ向けて先端が尖った、または鋭い部分があってはならない

2.原動機、排気系統関係の部品
リモコン・エンジンス・ターター
エキゾースト・パイプ・チップ/エクステンション
3.車室内に設置する部品
空気清浄器
エア・コンディショナー
ナビゲーション
無線機
自働車電話
オーディオ
その他音響機器類
盗難警報システム
エア・バッグ
4.その他
ナンバー取付ステー
任意灯火器類
運行にあたり機能する自動車部品
1.走行装置関係の部品
(1)タイヤ
(2)ホイール
2.操縦装置関係の部品
(1)ステアリング・ホイール(二輪車のステアリング・ハンドルは除く)
(2)パワー・ステアリング(ギヤ・ボックスと一体のものを除く)
(3)変速レバー、シフトノブ
(4)身体障害者用操作装置の部品(次の変更内容に係わる部品に限る)
・ステアリング・ホイールへの旋回ノブの取付
・アクセル、クラッチ、ブレーキ等への手動操作部品の取付
・方向指示器レバーの移設または足踏み方式部品の取付
・足踏み式駐車ブレーキへの手押しレバーに取付
・ペダル類にペダルを延長するための部品の取付
・助手席への補助ブレーキ・ペダルの一時的な取付
・アクセル・ペダルまたはブレーキ・ペダルの移設または増設取付
3.緩衝装置関係の部品
(1)コイルスプリング
(2)ショック・アブソーバー
(3)ストラット
(4)ストラット・タワー・バー
(注)上記(2)及び(3)の部品を変更して装着することにより、走行中運転席等において車両姿勢を容易かつ急激に変化させることができるものであってはならない
4.連結装置関係の部品
(1)トレーラー・ヒッチ
(2)ポール・カプラー
5.騒音防止装置関係の部品
(1)マフラー
(2)排気管
6.その他の部品
(1)規定灯火器類
(2)ミラー











道路交通法第55条第2項とは、運転者の視野やハンドル操作を妨げたり、バックミラーや灯火類の機能を阻害するような積載方法
*1:乗車定員数に変更がある場合は構造変更等変更が必要

シート&シートレール


自動車の構造・装置の変更*1を行なう事業者またはユーザーの皆様へ
(自動車技術総合機構からのお知らせ・平成29年7月12日)

平成29年7月19日、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令74号)の一部が改正され、
①書面の提出が必要となる検査の対象を拡大
【概要】
自動車の構造・装置に変更があり、視認等では基準適合性審査が困難なものについては、新規検査に限らず継続検査および構造等変更検査等のすべての検査において、申請者は基準適合性を証する書面(試験成績書など)を提出しなければならない。

②提出書面の虚偽の記載を禁止
【概要】
提出書面については、虚偽の記載をしてはならない。

に関する規程等が追加されました。これらについては、今後、すべての検査において適用されますのでお知らせします。

注意:①または②の規程に違反した場合は、道路運送車両法(昭和26年法律第185条)第110条に罰則対象をなります。

 ・シートバック後面衝突試験
 ・ヘッドレストレイント前方衝突試験
 ・ヘッドレストレイント静的試験
 ・座席および座席取付装置試験
 ・座席ベルト取付装置試験
 ・難燃試験



自動車の座席及び座席取付装置、座席ベルト取付装置及び座席後面部分の乗員保護について、社外品である場合は、技術基準に適合していることが適合の条件となる。これらの技術基準に適合していることの確認は書面により行うことができる。
また、平成6年4月1日以降に製作された自動車(貨物車を含む)の座席は、難燃性の材料を使用していなければならないが、これも書面により確認することができる。

平成19年7月1日以降に製作された乗用自動車の座席及び座席取付装置について、乗用保護の観点から「指定自動車等に備えられた座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席及び座席取付装置」若しくは「装置の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこれに準ずる性能を有する座席及び座席取付装置」であって、損傷のないものは基準に適合する、とされている。従ってメーカー不明の座席を装着した場合、保安基準に不適合とされる。

しかし、平成19年6月30日以前に製作された乗用自動車の座席及び座席取付装置については、「座席及び当該座席の取付装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものでなければならない。この自動車の座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席の後方の乗用人員の頭部等に過度の衝撃を与える恐れの少ない構造でなければならない」とされており、座席の後面部分が柔らかい材質で被覆されていれば保安基準に適合するものと考えることができる。

2ドア車で乗車定員が3名以上の場合、運転席&助手席がフルバケットシートの場合、シートバックが倒れなと後部座席に人が乗れないので、車検は通りません。
道路運送車両法・保安基準・細目を定める告示(2020.4.1)第1節・第35条・乗降口
乗降口の有効幅(乗降口撮りて有効に利用できる部分の幅をいう。第113条および第191条において同じ)は600mm以上であること。

*1:補修部品の交換または修理は含まれません。





TOYOTA HIACE VAN SUPER GL
型式:ADF-KDH201V 初年度登録:平成20年6月 走行距離:127,293km
作業日:令和4年6月


継続検査で「運転席シートベルトのバックルの取付基準を証明せよ」と。
運転席はレカロシートに変更されているが、10年以上毎年車検で何も言われたことがなかった。昨年末頃からうるさくなってきた気がします。今回はシートもレールも正規品ではなかったので純正シートに戻しました。

貨物車の場合、シートに関しては平成6年4月1日以降はシートの難燃性のみを証明すればよい。シートレールはシートがクルマにしっかりと装着されていれば問題ない。今回の指摘されたのはシートベルトのバックルの位置。バックルが車両に取り付けられているタイプであれば問題ないが、今回のように純正シートに取り付けられている場合は、シートを変更するとバックルはシートレールに取り付けされることが多い。バックルの取付位置を変更したならシートレールが保安基準に適合していますという証明した書類を提出しなさいとのこと。後付けで「シートの難燃性も証明せよ」と言われました。正規品ではないシートの場合、難燃性の試験をすれば問題ないそうですが、シートレールはシートベルトのバックル取付部の試験は非現実的なので正規品を使用した方がよさそうです。
ちなみにレカロでは非正規品、輸入品、純正装着シートの証明はできないそうです。




座席の基準(保安基準:22条・審査基準:5-34)
乗員保護(平成19年6月30日以前に製作された乗用自動車に適用)

①座席及び当該座席の取付位置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に耐えるもの出なければならない。
②①の自動車の座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席の後方の乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与える恐れの少ない構造でなければならない。
③指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席及び座席取付装置であって、その機能、強度を損なう恐れのある損傷のないものは、上記①~②の基準に適合するものとする。


車内の材料の基準(保安基準:20条・審査基準:5-32)
難燃性(平成6年4月1日以降の製作車に適用。ただし、輸入自動車(乗車定員11人以上の乗用自動車を除く)にあっては平成7年4月1日以降の製作車に適用)
自動車の座席、座席ベルト、頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装には、次に掲げるいずれかの難燃性の材料を使用しなければならない。

①指定自動車等に備え慣れている内装と同一の材料であって、かつ、同一の位置に使用されているもの。
②公的試験機関等が実施した試験結果を記載した書面その他により、難燃性であることが明らかである材料。
③鉄板、アルミ板、FRP、厚さ3mm以上の木製の板(合板を含む)及び天然皮革。



別添27:内装材料の難燃性の技術基準
 4.2 鋼板、アルミ板、FRP、厚さ3㎜以上の木製の板(合板を含む)及び天然の革皮は3及び4.1の規定にかかわらず難燃性の材料とみなす。

フロア


令和5年9月の継続検査で、ハイエースバンのセカンドシートと荷室のフローリングを貼っている場合、乗車部のフローリングの難燃証明(難燃材の規定:保安基準第20条第4項、細目告示第26条第2項、第104条第2項、第182条第2項および別添27「内装材料の難燃性の技術基準」)を提出を求められました。(荷室部は除く)
証明書がない場合は、セカンドシート部分のフローリングを取り外しました。










車内の材料の基準(保安基準:20条・審査基準:5-32)
難燃性(平成6年4月1日以降の製作車に適用。ただし、輸入自動車(乗車定員11人以上の乗用自動車を除く)にあっては平成7年4月1日以降の製作車に適用)
自動車の座席、座席ベルト、頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装には、次に掲げるいずれかの難燃性の材料を使用しなければならない。

①指定自動車等に備え慣れている内装と同一の材料であって、かつ、同一の位置に使用されているもの。
②公的試験機関等が実施した試験結果を記載した書面その他により、難燃性であることが明らかである材料。
③鉄板、アルミ板、FRP、厚さ3mm以上の木製の板(合板を含む)及び天然皮革。



別添27:内装材料の難燃性の技術基準
 4.2 鋼板、アルミ板、FRP、厚さ3㎜以上の木製の板(合板を含む)及び天然の革皮は3及び4.1の規定にかかわらず難燃性の材料とみなす。

 
メーカーの難燃証明書
 
難燃証書がなかったのでフローリングを取外した。
(木製の板は3mm以上あるので問題ない)

バンパー


カンガルーバーの取り付け
 継続検査時は車幅が変わらなければ、長さが長くなっても問題ありません。
 突起があるものは注意(角部はR5以上:写真)

ローダウン時の注意点 (平成18年1月以降の生産車)



平成18年1月以降の生産車は最低地上高の他に下記のいずれかの保安基準に抵触します。
車検証の記載の高さより±4cm以上変わる場合は構造変更が必要になる。
 ※コイルスプリング仕様で継続検査の場合を除く。(最低地上高に注意)
リーフスプリング仕様で-4cmダウンブロックを装着しても、車検証の全高より-4cmを超えた合は構造変更(公認車検)が必要。つまり継続検査は通りません。

1.灯火の下線高さが250mm未満は保安基準不適用
  ①フォグランプ(フォグ付きのフロントバンパーは最低地上高は9cm必要
  ②後部反射器(リフレクター)
  ③速報照射灯(コーナーリングランプ)
  ④後部霧灯(バックフォグ)
  ⑤後退灯(バックランプ)

2.灯火の下線高さが350mm未満は保安基準不適用
  ①車幅灯(ポジション・スモールランプ)
  ②制動灯(ブレーキ・ストップランプ)
  ③方向指示器(ウィンカーランプ)
  ④非常点滅灯(ハザードランプ)
  ⑤尾灯(テールランプ)

3.灯火の下線高さが500mm未満は保安基準不適用
  ①すれ違い用前照灯(ロービーム)

 › NISSAN SKYLINE GT-R(BNR34)・サブサイレンサー取り外し (最低地上高)

ワイパー&ウォッシャー

パワーステアリング


パワステなしのクルマにパワステをつけようが、その逆にパワステ付きのクルマをパワステなしにしようがまったく問題ない。油圧式と電動式を交換するのも、ギヤボックスやロッド、アーム類を変更しない限り問題なし。保安基準の第11条「舵取り装置」では、パワステに関してはまったくうたっていない。検査基準では「パワステはオイル漏れがないこと、ベルトなどの各部に緩みがないこと」となっている。もう一つは、パワステなしのクルマは前輪荷重(操舵輪)の総和が4700kg以下と決められている。一般的なクルマでパワステを取り外し、扁平率50%のロープロタイヤをつけてもそこまではいかないので問題ない。
パワステなしのクルマにパワステをつける場合、同型車で設定がないとかなり困難・・・。

けん引フック、トウバー


けん引フックは指定部品。通常ボルトで車体に取り付けるため、「固定的取り付け」となり、一定範囲を超えても問題なし。つまり原則自由ということ。
トウバーは、クロカン4WDなどのバンパーやフレームなどに取り付け、簡単に前の車両と連結できるようにするパーツでことらも指定部品。きちんと取り付けられていれば使用者責任の範囲で扱われる。

一方、フックを閉じられる形のけん引フックをピントルフックをいい、トレーラーなどのけん引を考えたパーツ。ピントルフックは指定部品ではない。そのためこれをつけてクルマの全長が3cm以上変わるとなると「軽微な改造」から外れ、「構造等変更検査」を受けることが必要になる。とはいうものの、クロカン4WDなどでは、全長を変えずに取り付けられるケースが多い。

けん引フックが指定部品で、同じような目的のピントルフックが、どうして指定部品でないのか?「けん引フックとかヒッチボールは、750kg以下のものをけん引するため、さほど厳しくはない。ピントルフッはけん引が主目的なので、完全が担保できないとダメ」という理屈。

トレーラーヒッチ、ボールカプラー



主にトレーラーを引くときに使うパーツがこれ。例えばレジャーボートやジェットスキーを載せるトレーラーなど。
日本ではあまりなじみがないが、アメリカではポピュラーな部品。両者とも指定部品なので、法的にはしっかりと取り付けてさえあれば問題なし。

トレーラーヒッチとボールカプラーは必ず対で使われる用品。ワンタッチで連結・解放ができるので、昔からけん引用品として親しまれてきている。ところが、ヘビーデューティーなクロカンに向いているかというと少し疑問。上下左右に動きが大きいクロカン4WD車には少し心ともない。その証拠に自衛隊などの車両には、ピントルフックとアイボルトの組み合わせが多く使われている。

こういったけん引用のパーツ類は、クロカン4WDなどフレーム付きの車両につける時は規格的楽だが、モノコックボディのクルマはバンパーのステーなど頑丈なところを利用するか、頑丈なところにブラケットをつけてそこに取り付けしかない。
レガシィなど人気のあるワゴンには、専用のブラケットがアフターマーケットで販売されているので、探してみるとイイ。


ハイマウントストップランプ



保安基準第39条の2、審査規定5-77
次に掲げる自動車の後面には、補助制動灯を備えなければならない。
・乗用定員10人未満の乗用自動車
・バン型の貨物用自動車であって車両総重量3.5t以下のもの
しかし、平成17年12月31日以前に製作された自動車、および平成21燃12月31日以前に製作されたバン型の貨物用自動車であって、車両総重量が3.5t以下のものは自動車の後面に補助制動灯を備えることができる(任意灯火)。


 ›TOYOTA VOXY(AZR60G)
 › TOYOTA ESTIMA(ACR30W)

Eマーク


「国連の車両・装置等の型式認定相互承認協定(1958年協定」)
  ・1958年に締結された国連欧州委員会(UN/ECE)の多国間協定
  ・自動車の構造および装置の安全・環境に関する統一基準の制定と相互承認を図る目的
 【加盟国】
  
 E1:ドイツ    E16:ノルウェー    E31:ボスニア・ヘルツゴビナ  E49:キプロス
 E2:フランス    E17:フィンランド    E32:ラトビア  E50:マルタ
 E3:イタリア    E18:デンマーク    E34:ブルガリア  E51:韓国
 E4:オランダ    E19:ルーマニア    E36:リトアニア  E52:マレーシア
 E5:スウェーデン    E20:ポーランド    E37:トルコ  E53:タイ
 E6:ベルギー    E21:ポルトガル    E39:アゼルバイジャン  E56:モンテネグロ
 E7:ハンガリー    E22:ロシア    E40:アケドニア旧ユーゴスラビア  E58:チュニジア
 E8:チェコ    E23:ギリシャ    E42:欧州連合(EU)  
 E9:スペイン    E24:アイルランド    E43:日本  
 E10:セルビア    E25:クロアチア    E45:オーストラリア  
 E11:イギリス    E26:スロベニア    E46:ウクライナ  
 E12:オーストリア    E27:スロバキア    E47:南アフリカ  
 E13:ルクセンブルグ    E28:ベラルーシ    E48:ニュージーランド  
 E14:スイス    E29:エストニア      

タイヤ&ホイール



ロードインデックス

 

バイクの主な保安基準


外装

サイズの変更
・車検証より、長さ±3cm 幅±2cm 高さ±4cmの範囲内であれば構造変更は必要ない。
・各レンズ・スクリーン・外装の損傷等の補修がテープ等によるものは不可。
・スクリーンは可視透過率25%以上であること。
 カウルのスクリーンの塗装、ステッカー貼りは問題ない(右の写真参照)
・車体突起物を有してはならない
  ※曲率半径2.5mm以下・ハンドルエンド・ミラー・ステップほか

全長の測定
・タイヤ又はフロントフェンダ前端から、Rrタイヤ又はナンバー・リフレクタ・フェンダのいずれか後端の長さ。

幅の測定
・一般的に左右レバーの幅。
 ※ミラーは含まれない。

高さの測定
・地上からメーター又はマスターシリンダまでの高さを指す。
 ※ミラーやは含まれない。
 ※Frマスタシリンダが一体式から別体式に変わり、車体の高さが4cm以上高くなれば構造変更が必要。


灯火

全般
・前方へ赤色灯火の禁止。
・後方へ橙色灯火。白色灯火の禁止。
 ※ウインカー・ナンバー灯を除く。
・点滅灯火の禁止。
 ※ウインカー等を除く。

ヘッドライト
・平成10年3月31日より先に製作された車両は、走行中に消灯できない仕組みであること。
・光量:1灯式15000cd以上~225000cd、発光色:白色。
・※平成17年12月31日以前に製作された車両は、
  白又は淡黄色でありそのすべてが同一であれば良い。

ヘッドライト(2灯式の場合)
・前照灯の中心は左右対称でなければならない。
・ハイビーム2個以下。ロービーム2個以下。計4個以下。

ポジションライト・デイライト前方
・白色又は黄色であること。
・赤色・青紫以外の色。
・点滅禁止。
・300cd以下。

ウインカー
・10W以上60W以下。
・橙色のみ。
・発光面積7㎠以上。
・発光面中心より内側45度、外側80度から視認可能であること。
・毎分60回~120回、一定の周期である。
・Frウインカーの発光面の中心が250mm以上離れていること。
・Rrウインカーの発光面の中心が150mm以上離れていること。

車幅灯
・二輪車は無くても良い。
・5W以上30W以下。
・方向指示器と一体になっているものを除き白色。
・後部車幅等オレンジ不可。

尾灯
・5W以上30W以下。
・赤色のみ。
・発光面積が15㎠以上。


ブレーキランプ
・尾灯りの5倍以上の光度であること。
・赤色のみ。
・発光面積が20㎠以上。
・2個以下。
・車両の中心になくてもよい

ハイマウントストップランプ
・1個まで、点滅禁止。

ナンバー灯
・白色のみ、点滅不可。

シート

乗車人数
・2人乗りには下記の装備を要すること。
 ・グラブバー又はシートバンドを有する。
 ・足掛けを有する。(位置は左右非対称でもよい)


タイヤ

・トレッド残量が一部分でも0.8mm以下になっているものは不可。
・スリップサインが出た時点で残0.8mmとなる。

四輪用タイヤ
・「安全な運行を確保できるもの」ではない為不可。


サスペンション


・リジット×
・取り外し×
・継ぎ足し×
・ダストブーツの損傷×
・オイル漏れ×

・フロントフォーク、スイングアームの延長は問題ない。
(Fフェンダーの取り外しも問題ない)
 ※いずれも長さが変更になる場合は構造変更が必要になる。
審査事務規程の一部改正の概要 ─ 並行輸入自動車審査要領等の一部改正 ─

前輪の緩衝装置のみにより車両の緩衝機能を有するように製作され、後輪にばね及びショック・アブソーバを備えていない状態で輸入された二輪自動車(緩衝装置が取り外されているものを除く。)について、保安基準に適合するものとして取り扱うことを規定します。
【特記事項】
後輪にばね及びショック・アブソーバを備えていない状態(いわゆるリジッド・フレーム)で輸入された並行輸入二輪自動車の取扱い例等
1. 1957年以前にハーレーダビットソン社でリジッド・フレームとして製作された二輪自動車は、保安基準に適合するものとして取り扱うことになります。
2. 1958年以降ハーレーダビットソン社ではリジッド・フレームの二輪自動車は製作されていないことから、リジッド・フレームに加工されている場合は製作者不明(車名不明)として取り扱うことになります。
3. 緩衝装置が取り外されたものと区別するため、自動車検査証の備考欄にその旨を記載することになります。


マフラー

音量
平成13年10月1日以前の制作車両は99db。それ以降は94db。

測定位置
排気口の後方横に45度 0.5mで、マイクロホンを使用。測定モードはFAST。

加速騒音
・平成22年4月1日以降に生産されたオートバイが新制度の対象。
・リプレイスマフラーへの交換の際、「加速騒音規制対応」マフラーであること。

測定方法
最高出力発生回転数が5000rpm以上の場合、最高出力発生回転数の50%の回転数で数秒間保持したあと、アクセルを閉じアイドリングが安定するまでの音量を計測する。

触媒
新車状態で触媒が装着されてる場合の取り外し禁止。社外マフラーに装着されていれば可。

バッフル
・平成22年3月31日以前に制作された車両は可。
・それ以降の車両に関してはリベットや溶接による恒久的結合が必要。


後部反射板器
(リフレクター)


反射板の形状 後部反射器(被牽引自動車に備えるものを除く)の反射部は三角形以外の形であること。
反射部の大きさ 後部反射器は、夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯(その全てを照射したときに、夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有する走行用前照灯に限る)で照射した場合ひ、その反射光を照射位置から確認できるものであること。この場合において、その反射部の面積が10cm2以上ある後部反射器は、この基準に適合するものとする。
反射光の色 後部反射器の反射光の色は、赤色であること。
位置 ●二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える後部反射器は、その反射部の中心が地上1.5m以下になるように取り付けられていること。

●最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁自動車の最外側から400mm以内になるように取り付けられていること。
ただし、二輪自動車に備えるものにあっては、その中心が車両中心面上、側車付二輪自動車の二輪自動車部分に備えるものにあっては、その中心が二輪自動車部分の中心面上となるように取り付けられていればよい。

●後面の両側に備える後部反射器は、車両の中心面に対して対象の位置に取り付けられたものであること。ただし、後面が左右対称でない自動車に備えるの後部反射器にあっては、この限りではない。
※平成17年12月31日以前に製作された自動車については、この左右対称の規格は適用しない。

●後部反射器は、自動車の前方に表示しないように取り付けられていること。
見通範囲 後部反射器の反射部は、自動車の後方の次の範囲において、すべての位置から見通すことができるものであること。

①後部反射器の中心を含む水平面より上方10°と下方10°。ただし、H面*1の高さが地上750mm未満である場合は、「下方10°」の規定を「下方5°」とする。
*1:灯火器の基準中心(灯火等の製作者が定める基準軸と発光面との交点をいう)含む水平面をいう。

②後部反射器の中心を含む鉛直面より内側方向30°と外側方30°

※平成17年12月31日以前に製作された自動車については、見通範囲の規定は適用しない。

バックミラー

・「鏡」でなければならない。
・容易に方向を調節でき、かつ一定の方向を保持できるもの。
・歩行車に接触した場合において衝撃を緩和できるもの。
・ひびわれ・くすみ・ステッカー等視認性の妨害となっていてはならない。
・1つの面積が69cm2以上。
・円形のミラーでは直径が9.5cm以上15cm以下。
・円形以外のミラーでは直径78mmの円を内包できること。

取り付け位置
・バイク中心より280mm以上外に取り付けられていること。
・バイク幅より250mm以上突出していてはならない。
・バイク高さより300mm未満が突出していてはならない。
・右側のミラーのみ×
・ミラーの先端が尖っている×

ホーン

・前方7Mの位置において93db以上112db以下。
・音色の変化や自動的に断続するものは不可。


メーター

・総走行距離計を備えなければならない。
・km/h表示であること。
 ※表示がマイルのみは不可
・平成19年1月1日以降製造車:30.9km/h~42.55km/h
・平成18年12月31日以前製造車:30.9km/h~44.4km/h
・スピードメーターは必要
・他のメーターが取り外されている〇
 
チェンジパターン
・チェンジペダル側にチェンジパターンの表記がされてること。
 ※社外バックステップに取り換え時は要注意(ケースに刻印されている場合は問題なし)

フューエルタンク
・堅牢で振動衝撃などにより損傷を生じない取り付けであること
・材質による禁止はない。

ホイール
・メーカー純正品又はJWLマークを有するもの

ブレーキリザーバタンク
・目盛があり、外から液量が確認できるもの

チェーンケース
・無くても可だが、危険と判断されれば不可となる場合がある。

ハンドルロック
・必要

ブローバイガス還元装置
・取り外しおよび大気解放してはならない