自動車の製作年月日


自動車の製作年月日は、初めて検査又は登録された日としていますが、自動車製作者が発行した書面などがある場合は、その書面に記載された日付を自動車の製作年月日とすることがあります。



審査事務規定・4-5 製作年月日
自動車の製作年月日については、次のとおり取扱うものとする。

(1)法第 59 条の規定による新規検査又は法第 71 条の規定による予備検査に係る審査を行う場合(法第 71 条の規定による自動車予備検査証の交付を受けた自動車、法第 16 条の規定による一時抹消登録を受けた自動車又は法第 69 条第 4 項の規定により自動車検査証が返納された自動車の新規検査又は予備検査に係る審査を行う場合を除く。)

 ① 型式指定自動車については、完成検査終了証の発行日
 ② ①に規定する自動車以外の自動車については、原則として、初めての検査に係る申請書の提出年月日。
ただし、次の各号のいずれかに該当する自動車にあっては、それぞれ当該各号に掲げる製作年月日、発行年月日等とする。

この場合において、複数の製作年月日となる場合は、そのうちの最も古い年月日とする。

ア 新型届出自動車と同一のもの(新型届出自動車と異なる荷台等の架装を行ったものを除く。)であって、自動車製作者の証明により当該自動車の製作日が明らかとなるものにあっては、当該証明書に係る製作年月日

イ 在日外国政府大使館等が使用していた自動車であって、日本国外務省が発行した登録証により当該自動車の登録年月日が明らかとなるものにあっては、当該登録証に係る登録年月日

ウ 輸入自動車にあっては、自動車通関証明書(自動車の車台又は原動機のみを輸入したものを除く。)に記載された輸入許可年月日(輸入許可年月日の記載がないものは自動車通関証明書の発行年月日)

エ 輸入された小型二輪自動車(自動車の車台及び原動機のみを輸入したものを除く。)であって、法第 30 条第 1 項に基づき輸入自動車等の打刻届出書が届け出された自動車にあっては、打刻届出書の受理年月日

オ 輸入自動車であって、次に掲げる証明書により当該自動車の製作年、製作年月又は製作日が明らかとなるものにあっては、当該証明書に係る製作年若しくは製作年月の末日又は製作年月日

(ア)輸出国の権限ある政府機関その他の公的機関(アメリカ合衆国において製作された自動車にあっては、日本国国土交通省によりあらかじめ指定されたアメリカ合衆国の公証人を含む。)の自動車検査証、自動車登録証その他の証明書
(イ)日本自動車輸入組合が発行する輸入自動車製作日証明書
(ウ)自動車製作者による製作日証明書
(エ)COC ペーパー

カ 輸入自動車であって、船荷証券又は航空貨物証書により当該自動車の輸出年月日が明らかとなるものにあっては、当該証明書等に係る輸出年月日

キ 輸入自動車であって、FMVSS ラベル又は CMVSS ラベルにより製作年月が表示されているものにあっては、当該表示に係る製作年月の末日

ク 輸入自動車であって、自動車製作者が付与した車台番号又は車両識別番号(VIN)により当該製作年が明らかとなるものにあっては、その製作年の末日

ケ 昭和 47 年以前に製作されたことが外観及び自動車製作者が付与した製作番号等から明らかな輸入自動車であって、自動車製作者等の資料により製作年を特定することができるものにあっては、その製作年の末日

(2)(1)以外の場合には、自動車検査証、自動車予備検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書又は限定自動車検査証(法第 71 条の 2 の規定により交付を受けた場合に限る。)の初度登録年月欄や備考欄に記載されている情報を基に判断するものとする。ただし、自動車検査証等に記載されている情報だけでは各項における従前規定の適用の可否を判断することが困難な場合にあっては、(1)に準じて判断するものとする。


審査事務規程の一部改正の概要
(1)次により製作年月日を判定することができることを規定します。
1. カナダ自動車安全基準(CMVSS)に適合している旨のラベルに表示された製作年月の末日
2. 昭和47年以前に製作されたことが外観、製作番号等から明らかな輸入自動車(いわゆる「クラシックカー」)であって、自動車製作者等の資料により製作年を特定することができるものは、その製作年の末日。