自動車の種別の変更(軽自動車⇔小型・普通自動車など)


軽自動車→小型・普通自動車などに自動車の種類の変更をする場合は、事前提出書面の審査を令和元年10月1日以降より実施。当該自動車の構造・装置の変更内容に関する書面及び保安基準の適合性に関する書面などが必要になりました。

 › 令和元年10月より自動車の種別の変更は事前書面審査を実施することになりました。

軽自動車の注意


360ccや550ccで型式指定している旧軽自動車のエンジンを660ccのエンジンに乗せ換えた場合、小型自動車扱いになります。
寸法も長さ:3.40m、幅:1.48m、高さ:2.00mを超えれば小型扱いになりますが、旧規格をこの寸法まで大きくしても小型扱いになります。

  第1世代 第2世代 第3世代 第4世代 第5世代 第6世代 第7世代
期間 1949.7~ 1950.7~ 1951.8~ 1954.10~ 1976.1~ 1990.1~ 1998.10~
排気量 4st:150cc以下
2st:100cc以下
4st:300cc以下
2st:200cc以下
4st:360cc以下
2st:240cc以下
360cc以下 550cc以下 660cc以下 660cc以下
長さ 2.80m以下 3.00m以下 3.00m以下 3.00m以下 3.20m以下 3.30m以下 3.40m以下
1.00m以下 1.30m以下 1.30m以下 1.30m以下 1.40m以下 1.40m以下 1.48m以下
高さ 2.00m以下 2.00m以下 2.00m以下 2.00m以下 2.00m以下 2.00m以下 2.00m以下
【注意】
ワーゲンバス仕様のように前後バンパーの延長(長さが±3cmを超える)している場合、継続検査では問題ない。ただしバンパーを延長した状態での中古車新規の場合は、小型車扱いになります。



SUZUKI JIMNY
型式:3BA-JB64W E/G型式:R06A 初年度登録:平成31年3月
問い合わせ:令和6年3月


愛知県外から問い合わせ。
ジムニーにオーバーフェンダーを取り付けたので、軽乗用車→小型乗用車に構造変更を。
「ブレーキ制動装置などの証明を下さい」と言われたそうです。
事前審査が必要なので書類の作成を依頼。決裁がおりれば名古屋で予備検査になります。

■自動車の走行性能の技術基準(小型自動車)
 GVW≦122×Kw-600
     122×47-600
 1250≦5134(問題なし)



DAIHATSU HIJET TRACK
型式:EBD-S510P E/G型式:KF 型式指定番号:17818 類別区分番号:0010
初年度登録:平成30年2月 走行距離:48,100km
作業日:令和4年12月


軽トラックの荷台にキッチンカーのベースを載せて特種用途に構造変更。
全高が2.0mを超えるので、軽貨物車→普通・特種車に変更。
軽乗用車→普通・特種車へ用途変更の場合は事前書類が必要です。

■自動車の走行性能の技術基準(普通自動車)
 GVW≦135×Kw-1500
     135×39-1500
 1090≦3765(問題なし)

 › 詳細

■トラック・バスの制動装置(ABS等の装着義務に関する適用関係)
 区 分  製作年月日
 軽貨物車  ~H30.1.31
(~H28.1.31) 
      H30.2.1~
(H28.2.1~)
 GVW3.5t以下
 軽貨物車以外
 ~H29.1.31
(~H27.8.31)
 H29.2.1~
(H27.9.1~)
※( )内は指定等年月日
※黄色部に該当する自動車にABSが必要となる。
※GVW:車両総重量



DAIHATSU HIJET TRACK
型式:3BD-S510P改 E/G型式:KF 型式指定番号:19784 類別区分番号:0213
初年度登録:令和4年12月 走行距離:10km
作業日:令和5年3月


未使用車のハイゼットトラック。キャビンの背面を切断、荷台にキャンピングシェルを装着し、軽貨物→普通特種(キャンピング車)、乗車定員2人→4人へ構造変更。キャビンはモノコックなので、ボディの歪測定試験が必要。他に内装の難燃性、アクリルガラス、ドアロックなどの試験も必要。
試験は外注業者へ依頼。改造届出書と事前審査を作成し提出。

 › 詳細



HONDA S660
型式:DBA-JW5 E/G型式:S07A 型式指定番号:17981 類別区分番号:0004
初年度登録:平成27年11月 走行距離:63,000km
問い合わせ:令和3年3月、令和7年5月:平成27年12月


愛知県外の方から問い合わせ。
S660にオーバーフエンダーを取り付け。軽自動車の全幅を超えるため小型自動車へ自動車の種別の変更を。
軽乗用車→小型乗用車へ用途変更する場合は、小型乗用車の安全基準であるか、事前提出書面の審査が必要です。審査が通らないと構造変更ができません。
ただし、平成30年以降の軽乗用車は小型乗用車と同じ安全基準なので事前提出書面の審査は必要です。
S660はあらかじめ小型乗用車と同じ安全基準で製作されているので、平成29年以前の初年度登録車でも事前提出書面の審査は必要ないです。
と、愛知県の陸運事務所の回答でした。実際、愛知県外で事前審査なしで小型乗用車に登録できたそうです。(現在は事前審査が必要です)

■乗用車の制動装置(ABS等の装着義務に関する適用関係)
 区 分  新型車の製作年月日
 軽乗用車  ~H26.9.30
(~H30.2.23) 
      H26.10.1~
(H30.2.24~)
 小型・普通乗用車
(乗車定員10人未満)
 ~H24.9.30
(~H26.9.30)
 H24.10.1~
(H26.10.1~)
※( )内は継続生産車
※黄色部に該当する自動車にABS、EVSC、BASが必要となる。