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自動車税
自動車税年税額一覧表

軽自動車
自動車の種類 年税額
自家用 営業用
■軽自動車 軽二輪
(125cc超250cc以下のバイク及び250cc以下の側車付二輪自動車)
\2,400
軽三輪(660cc以下) \3,100
軽四輪(乗用・660cc以下) \7,200 \5,500
軽四輪(貨物・660cc以下) \4,000 \3,000
専ら雪上を走行するもの(660cc以下) \2,400
■小型二輪自動車(250cc超バイク) \4,000
■二輪の被牽引軽自動車(ボートトレーラー等) \2,400
■原動機付自転車 総排気量〜50cc以下、又は定格出力が600W以下(車輪数による制限なし)*1 \1,000
二輪車で総排気量51〜90cc以下、又は定格出力が600W超〜800W以下 \1,200
二輪車で総排気量91〜125cc以下、又は定格出力800W超〜1kW以下 \1,600
■小型特殊自動車 農耕作業用・刈取脱穀作業用のもの(排気量等による制限なし・最高速度35km/h未満)*2 \1,600
二輪のもの(側車付のものも含む・排気量等による制限なし・最高速度15km/h以下)*2 \2,400
三輪のもの(排気量等による制限なし・最高速度15km/h以下)*2 \3,100
四輪のもの(排気量による制限なし・最高速度15km/h以下)*2 ※特殊作業用フォークリフト等 \4,000*2
■ミニカー*1(三輪以上で総排気量20cc超〜50cc以下、又は定格出力250W超〜600W以下)、四輪バギー等(総排気量50cc以下) \2,500
*1 「車室を備えず、かつ、輪距(通常は左右のタイヤの中心間の距離)が0.5m以下のもの」、「側面が構造上解放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5mを以下の3輪のもの」は「原付」として登録になります。

三輪スクーターの軸距を広げてミニカーへ改造する場合は届出書が必要となります。 (例:ホンダ・ジャイロキャノピー等をリヤタイヤの軸距を0.5m超に広げた場合)

また、改造に伴って変更した次の写真の添付が必要となります。(愛知県清須市の場合)
  ●改造前・改造に使用する部品・改造に使用する部品の取付状況・改造後、なお、寸法がわかるように尺を入れた状態で撮影ください。

*2 平成23年度改正。排気量等による制限がなくなり、最高速度に制限がつくようになりました。四輪車においては\4,700から\4,000に変更になりました。

課税免除の場合は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳(愛護手帳)、精神障害者保険福祉手帳などの交付を受けていて、一定の要件に該当する方等が所有し、かつ、使用する軽自動車等(1人1台に限ります)については、課税免除される場合があります。課税免除を受けようとする方は届出が必要です。(詳しくは県税事務所へお尋ね下さい)

減免の場合、災害により損壊等で使用することができなくなった軽自動車等や生活扶助などを受けている方等が所有し、かつ、使用する軽自動車等については、減免される場合があります。減免を受けようとする方は、原則として納期限までに申請が必要です。(詳しくは県税事務所へお尋ね下さい)

名古屋市では、軽自動車税に関する事務を「金山市税事務所」で行っております。軽自動車税についてのお問い合わせは「金山市税事務所徴収課軽自動車税係」へお願いします。

 名古屋市金山市税事務所徴収課軽自動車税係
   〒460-8626 名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
   TEL 052-324-9803  FAX 052-324-9825


車  種 届出先 備考(手続き)
■原動機付自転車
■小型特殊自動車
金山市税事務所のほか、区役所・支所などの税務窓口で申告書を提出できます
■軽自動車
 (二輪の軽自動車を除く)
愛知県軽自動車協会(軽自動車検査協会内) 軽自動車検査協会での新規検査、検査証の返納、所有者の変更等の手続きの際に申告書を提出
■二輪の小型自動車 愛知運輸支局 愛知運輸支局での新規検査、末梢(登録)申請、所有者の変更等の手続きの際に申告書を提出
■二輪の軽自動車 愛知県軽自動車協会または愛知運輸支局 軽自動車検査協会または愛知運輸支局での使用者の届出、届出済証の返納、所有者の変更等の手続きの際に申告書を提出

車  種 検査を受けるところ
■軽自動車(三輪・四輪以上) 軽自動車検査協会
■二輪の小型自動車(バイク) 愛知運輸支局



乗用車(自家用)
総排気量 年税額 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
(4月登録) (5月登録) (6月登録) (7月登録) (8月登録) (9月登録) (10月登録) (11月登録) (12月登録) (1月登録) (2月登録)
1g以下 \29,500 \27,000 \24,500 \22,100 \19,600 \17,200 \14,700 \12,200 \9,800 \7,300 \4,900 \2,400
1g超〜1.5g以下*1 \34,500 \31,600 \28,700 \25,800 \23,000 \20,100 \17,200 \14,300 \11,500 \8,600 \5,700 \2,800
1.5g超〜2g以下*2 \39,500 \36,200 \32,900 \29,600 \26,300 \23,000 \19,700 \16,400 \13,100 \9,800 \6,500 \3,200
2g超〜2.5g以下 \45,000 \41,200 \37,500 \33,700 \30,000 \26,200 \22,500 \18,700 \15,000 \11,200 \7,500 \3,700
2.5g超〜3g以下 \51,000 \46,700 \42,500 \38,200 \34,000 \29,700 \25,500 \21,200 \17,000 \12,700 \8,500 \4,200
3g超〜3.5g以下 \58,000 \53,100 \48,300 \43,500 \38,600 \33,800 \29,000 \24,100 \19,300 \14,500 \9,600 \4,800
3.5g超〜4g以下 \66,500 \60,900 \55,400 \49,800 \44,300 \38,700 \33,200 \27,700 \22,100 \16,600 \11,000 \5,500
4g超〜4.5g以下 \76,500 \70,100 \63,700 \57,300 \51,000 \44,600 \38,200 \31,800 \25,500 \19,100 \12,700 \6,300
4.5g超〜6g以下 \88,000 \80,600 \73,300 \66,000 \58,600 \51,300 \44,000 \36,600 \29,300 \22,000 \14,600 \7,300
6g超 \111,000 \101,700 \92,500 \83,200 \74,000 \64,700 \55,500 \46,200 \37,000 \27,700 \18,500 \9,200
*1 ロータリーエンジンを原動機とするもの総容積 2/3g超〜1g以下
*2 ロータリーエンジンを原動機とするもの総容積 1g超〜4/3g以下
(ロータリーエンジンを原動機は総容積に1.5を乗じた数値を総排気量とみなします。)


トラック・貨客兼用車(自家用)*4
総排気量 最大積載量 年税額 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
(4月登録) (5月登録) (6月登録) (7月登録) (8月登録) (9月登録) (10月登録) (11月登録) (12月登録) (1月登録) (2月登録)
1g以下 1d以下 \13,200 \12,100 \11,000 \9,900 \8,800 \7,700 \6,600 \5,500 \4,400 \3,300 \2,200 \1,100
1d超〜2d以下 \16,700 \15,300 \13,900 \12,500 \11,100 9,700 \8,300 \6,900 \5,500 \4,100 \2,700 \1,300
1g超〜
1.5g以下
1d以下 *1 \14,300 \13,100 \11,900 \10,700 \9,500 \8,300 \7,100 \5,900 \4,700 \3,500 \2,300 \1,100
1d超〜2d以下 \17,800 \16,300 \14,800 \13,300 \11,800 \10,300 \8,900 \7,400 \5,900 \4,400 \2,900 \1,400
1.5g超 1d以下 *3 \16,000 \14,600 \13,300 \12,000 \10,600 \9,300 \8,000 \6,600 \5,300 \4,000 \2,600 \1,300
1d超〜2d以下 \19,500 \17,800 \16,200 \14,000 \13,000 \11,300 \9,700 \8,100 \6,500 \4,800 \3,200 \1,600
2d超〜3d以下 \24,000 \22,000 \20,000 \18,000 \16,000 \14,000 \12,000 \10,000 \8,000 \6,000 \4,000 \2,000
*1 ロータリーエンジンを原動機とするもの総容積 2/3g超〜1g以下
*3 ロータリーエンジンを原動機とするもの総容積 1g超
(ロータリーエンジンを原動機は総容積に1.5を乗じた数値を総排気量とみなします。)
*4 貨客兼用車とは、最大乗車定員が4人以上のトラック(けん引自動車を含む)をいいます。
主なものの税率は上記表に記載してありますが、月割税額表にないものについてはトラックの年税額(この月割税額表の「年額」欄の金額)に総排気量に応じて下表の額を加算した額が年税額となります。
なお、この場合のトラックの年税額の最大積載量の別は、乗車定員を最大にしたときの最大積載量によります。
総排気量 自家用 営業用
1g以下 \5,200 \3,700
1g超〜1.5g以下 \6,300 \4,700
1.5g超 \8,000 \6,300

月割税額の計算方法
 { 年税額 × 月数(登録した月の翌月から3月までの月数) } ÷ 12 =月割税額 (100円未満の端数切り捨て) 


トラック(自家用)
最大積載量 年税額 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
(4月登録) (5月登録) (6月登録) (7月登録) (8月登録) (9月登録) (10月登録) (11月登録) (12月登録) (1月登録) (2月登録)
1d以下 \8,000
1d超〜2d以下 \11,500
2d超〜3d以下 \16,000
3d超〜4d以下 \20,500
4d超〜5d以下 \25,500
5d超〜6d以下 \30,000
6d超〜7d以下 \35,000
7d超〜8d以下 \40,500
8d超


キャンピング(自家用)
年税額 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
(4月登録) (5月登録) (6月登録) (7月登録) (8月登録) (9月登録) (10月登録) (11月登録) (12月登録) (1月登録) (2月登録)


特殊用途自動車(自家用)
年税額 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
(4月登録) (5月登録) (6月登録) (7月登録) (8月登録) (9月登録) (10月登録) (11月登録) (12月登録) (1月登録) (2月登録)


バス(自家用)
年税額 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
(4月登録) (5月登録) (6月登録) (7月登録) (8月登録) (9月登録) (10月登録) (11月登録) (12月登録) (1月登録) (2月登録)
「自動車税のグリーン化税制」について
自動車の排出ガスや燃費性能などで、環境負荷の小さい自動車の税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車の税率を重くする、「自動車税のグリーン化税制」が実施されています。
自動車税が通常の税率より約10%重くなる自動車 愛知県総務部税務課
対象自動車の種類及び初度登録年月の時期 税率が重くなる年度
■ガソリン車・LPG車
 (新車新規登録から13年を超えるもの)
平成7年3月以前の登録 すでに開始されています
平成7年4月〜平成8年3月の登録 平成21年度以降
■ディーゼル車
 (新車新規登録から11年を超えるもの)
平成9年3月以前の登録 すでに開始されています
平成9年4月〜平成10年3月の登録 平成21年度以降
一般乗合用バス、被けん引車、低公害車(電気、天然ガス、メタノール自動車)は上記の対象自動車から除かれます。
新車新規登録の時期は、車検証の「初度登録年月」欄に記載されています。


自動車税が通常の税率より軽減される自動車
新車新規登録された自動車の種類 燃費基準+25%達成車*1 燃費基準+15%達成車*2
■平成17年排出ガス基準75%低減レベル達成車 通常の税率よりおおむね
50%税率が低くなります。
通常の税率よりおおむね
25%税率が低くなります。
*1 【ガソリン・LPG車】平成22年度燃費基準25%向上達成車 【ディーゼル車】平成17年度燃費基準25%向上達成車
*2 【ガソリン・LPG車】平成22年度燃費基準15%向上達成車 【ディーゼル車】平成17年度燃費基準15%向上達成車

平成20年度に軽減を受けていた自動車は、平成21年度の軽減はありません。
グリーン化税率による軽減は1年間と定められています。平成19年度に新車新規登録された自動車については平成20年度分が軽減されておりましたが、平成21年度からは通常の税率に戻ります。

身体障害者等が所有する自動車に対する減免額に上限を設定 (平成22年度から)

身体障害者手帳等をお持ちの方が所有する自動車については、これまで自動車税・自動車取得税を全額減免してきましたが、減免額の上限を自動車税については年税額45,000円、自動車取得税については取得価格300万円に相当する税額までとし、上限額を超える場合には上限額との差額分を納付しなければなりません。

@自動車税の納付額(自家用乗用車の場合)
総排気量 年税額 減免額 納付額
(グリーン化税制) (グリーン化税制) (グリーン化税制)
1g以下 \29,500 (\32,400) \29,500 (\32,400) これまで通り全額減免
1g超〜1.5g以下*1 \34,500 (\37,900) \34,500 (\37,900) これまで通り全額減免
1.5g超〜2g以下*2 \39,500 (\43,400) \39,500 (\43,400) これまで通り全額減免
2g超〜2.5g以下 \45,000 (\49,500) \45,000 (\49,500) これまで通り全額減免
2.5g超〜3g以下 \51,000 (\56,100) \45,000 (\49,500) \6,000 (\6,600)
3g超〜3.5g以下 \58,000 (\63,800) \45,000 (\49,500) \13,000 (\14,300)
3.5g超〜4g以下 \66,500 (\73,100) \45,000 (\49,500) \21,500 (\23,600)
4g超〜4.5g以下 \76,500 (\84,100) \45,000 (\49,500) \31,500 (\34,600
4.5g超〜6g以下 \88,000 (\69,800) \45,000 (\49,500) \43,000 (\47,300)
6g超 \111,000 (\122,100) \45,000 (\49,500) \66,000 (\72,600)
*1 ロータリーエンジンを原動機とするもの総容積 2/3g超〜1g以下
*2 ロータリーエンジンを原動機とするもの総容積 1g超〜4/3g以下
(ロータリーエンジンを原動機は総容積に1.5を乗じた数値を総排気量とみなします。)

( )内は、「自動車税のグリーン化税制」により重課対象となる自動車の場合です。
「グリーン化税制は、新車新規登録から13年を超えるガソリン車・LPG車及び11年を超えるディーゼル車について、通常の税率より概ね10%税率が重くなる制度となっています。
A新規登録をした場合の月割税額の減免上限額
自動車を新規登録した場合の当該年度の自動車税(登録の翌月から3月までの月割額)の減免上限額は、45,000円(グリーン化税制により重課対象となる自動車については49,500円
の月割額となります。

例えば、9月に新規登録した場合、45,000円の6ヶ月分である22,500円が減免上限額となります。

  ※総排気量2.5g〜超3.0g以下の自家用自動車を9月に新規登録した場合
月割額(6ヶ月分)
22,500円
- 減免額
22,500円
納付額
3,000円

自動車重量税 (平成22年4月1日改正)
小型二輪・軽自動車
自家用 事業用
3年 2年 1年 3年 2年
■小型二輪 \6,600 \4,400 \2,200 \4,800 \3,200
■軽自動車 (検査対象外) 二輪 \5,500 \4,300
その他 \11,300
(新車届出時1回限り)
\8,100
(新車届出時1回限り)
(検査対象車) \11,400 \7,600 \5,400
車両重量の端数が10kg未満の場合は切り捨てて計算する。
非課税自動車は大型特殊自動車、届出済軽自動車(中古車)
エコカー減税対象車種の新規検査、継続検査等(平成21年4月1日〜平成24年4月30日までの間に最初に受ける検査1回分に限る)については、減免措置が適用されます。
18年超の経年車については、旧税率が適用されます。


乗用(定員10人以下)
車両重量 3年 2年 1年
自家用 自家用 自家用 事業用
0.5d以下 \15,000 \10,000 \5,000 \2,700
〜1.0d \30,000 \20,000 \10,000 \5,400
〜1.5d \45,000 \30,000 \15,000 \8,100
〜2.0d \60,000 \40,000 \20,000 \10,800
〜2.5d \75,000 \50,000 \25,000 \13,500
〜3.0d \90,000 \60,000 \30,000 \16,200
車両重量の端数が10kg未満の場合は切り捨てて計算する。
非課税自動車は大型特殊自動車、届出済軽自動車(中古車)
エコカー減税対象車種の新規検査、継続検査等(平成21年4月1日〜平成24年4月30日までの間に最初に受ける検査1回分に限る)については、減免措置が適用されます。
18年超の経年車については、旧税率が適用されます。


バス(定員11人以上)
車両総重量 1年
自家用 事業用
1d以下 \5,000 \2,700
〜2d \10,000 \5,400
〜3d \15,000 \8,100
〜4d 以下は「トラック」に同じ
車両重量の端数が10kg未満の場合は切り捨てて計算する。
非課税自動車は大型特殊自動車、届出済軽自動車(中古車)
エコカー減税対象車種の新規検査、継続検査等(平成21年4月1日〜平成24年4月30日までの間に最初に受ける検査1回分に限る)については、減免措置が適用されます。
18年超の経年車については、旧税率が適用されます。


トラック
車両総重量 2年
(車両総重量8d未満)
1年
自家用 事業用 自家用 事業用
1d以下 \7,600 \5,400 \3,800 \2,700
〜2d \15,200 \10,800 7,600 \5,400
〜2.5d \22,800 \16,200 \11,400 \8,100
〜3d \30,000 \15,000
〜4d \40,000 \21,600 \20,000 \10,800
〜5d \50,000 \27,000 \25,000 \13,500
〜6d \60,000 \32,400 ¥30,000 \16,200
〜7d \70,000 \37,800 \35,000 \18,900
〜8d \80,000 \43,200 \40,000 \21,600
〜9d \45,000 \24,300
〜10d \50,000 \27,000
〜11d \55,000 \29,700
〜12d \60,000 \32,400
〜13d \65,000 \35,100
〜14d \70,000 \37,800
〜15d \75,000 \40,500
〜16d \80,000 \43,200
〜17d \85,000 \45,900
〜18d \90,000 \48,600
〜19d \95,000 \51,300
〜20d \100,000 \54,000
〜21d \105,000 \56,700
〜22d \110,000 \59,400
〜23d \115,000 \62,100
〜24d \120,000 \64,800
〜25d \125,000 \67,500
〜26d \130,000 \70,200
〜27d \135,000 \72,900
〜28d \140,000 \75,600
〜29d \145,000 \78,300
車両重量の端数が10kg未満の場合は切り捨てて計算する。
非課税自動車は大型特殊自動車、届出済軽自動車(中古車)
エコカー減税対象車種の新規検査、継続検査等(平成21年4月1日〜平成24年4月30日までの間に最初に受ける検査1回分に限る)については、減免措置が適用されます。
18年超の経年車については、旧税率が適用されます。


特殊用途自動車
車両総重量 2年 1年
自家用 事業用 自家用 事業用
1d以下 \10,000 \5,400 \5,000 \2,700
〜2d \20,000 \10,800 \10,000 \5,400
〜3d \30,000 \16,200 \15,000 \8,100
〜4d \40,000 \21,600 \20,000 \10,800
〜5d \50,000 \27,000 \25,000 \13,500
〜6d \60,000 \32,400 \30,000 \16,200
〜7d \70,000 \37,800 \35,000 \18,900
〜8d \80,000 \43,200 \40,000 \21,600
〜9d \90,000 \48,600 \45,000 \24,300
〜10d \100,000 \54,000 \50,000 \27,000
〜11d \110,000 \59,400 \55,000 \29,700
〜12d \120,000 \64,800 \60,000 \32,400
〜13d \130,000 \70,200 \65,000 \35,100
〜14d \140,000 \75,600 \70,000 \37,800
〜15d \150,000 \81,000 \75,000 \40,500
〜16d \160,000 \86,400 \80,000 \43,200
〜17d \170,000 \91,800 \85,000 \45,900
〜18d \180,000 \97,200 \90,000 \48,600
〜19d \190,000 \102,600 \95,000 \51,300
〜20d \200,000 \108,000 \100,000 \54,000
車両重量の端数が10kg未満の場合は切り捨てて計算する。
非課税自動車は大型特殊自動車、届出済軽自動車(中古車)
エコカー減税対象車種の新規検査、継続検査等(平成21年4月1日〜平成24年4月30日までの間に最初に受ける検査1回分に限る)については、減免措置が適用されます。
18年超の経年車については、旧税率が適用されます。

検査対象軽自動車の自動車重量税について(エコカー減税:平成22年4月1日〜平成24年4月30日)
エコカー減税適用 エコカー減税適用なし
免税 75%減税 50%減税 次世代(本則) 減免なし 18年経過
新規乗用 自家用 0 \2,800 \5,700 \11,400
有効期間 3年
新車 上記以外 0 \1,900 \3,800 \7,600
有効期間 2年 (0) (1,300) (2,700) (5,400)
中古車新規・継続検査
構造変更
0 \1,900 \3,800 \5,000 \7,600 \8,800
有効期間 2年 (0) (1,300) (2,700) (5,000) (5,400) (5,600)
( )内は事業用

自動車取得税

身体障害者等が所有する自動車に対する減免額に上限を設定 (平成22年度から)

身体障害者手帳等をお持ちの方が所有する自動車については、これまで自動車税・自動車取得税を全額減免してきましたが、減免額の上限を自動車税については年税額45,000円、自動車取得税については取得価格300万円に相当する税額までとし、上限額を超える場合には上限額との差額分を納付しなければなりません。

B自動車取得税の納付額


障害者の方のために特別改造をした場合、その改造費部分については減免上限額に加算します。

取得価格が320万円(改造費なし)の自家用乗用車の場合
取得価格
320万円
× 税率
5%
- 減免上限額
300万円
× 税率
5%
納付額
1万円

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